English

被駐留国の権利章典

はじめに

「被駐留国の権利章典」は、すべての合衆国軍事基地に適用さるべき基本的な汚染除去の基準を定めるためのサミットにおいて、その参加者によって作成され、採択されたものである。そして、それは以下に掲げる機会などにおいて、報道機関、公的機関及び一般に公開された。 米国議会における説明会で「被駐留国の権利章典」はペルー代表の、弁護士であり「アクシオン・アンディーナ(アンデス行動委員会)」の代表であるリカルド・ソベロン氏によって紹介された。彼の発言は以下の通りである。

ありがとうございます。ウェルストーン上院議員のおっしゃる通り、わがアンデス地域は今、基地の汚染除去を保証する手続が確立されないまま、米国軍隊の駐留が著しく増大しており、それゆえ、同地域における地域社会の健康が潜在的な危険にさらされています。この3日間、世界中の人々が集い、合衆国軍事施設の存在に起因する共通の問題について議論を重ねてきました。その結果、私たちは私たちの間で情報を交換するだけでなく、それを共有し、かつ、すべての合衆国外の米軍基地に適用さるべき共通の基準を確立することが重要だと考えるにいたりました。皆様のお手元のファイルには、「植民地宗主国及び、外国の軍隊を駐留させている地域、人民及び国家の環境への権利章典」が一部ずつ入っています。わたしはこの文書を皆様とごいっしょに見ていきたいと思います。この文書は基本的に2つの部分に分かれています。第一部は、私たちが、私たち自身の政府に対して主張できる問題に関するものです。私たちはほとんどの場合、合衆国の軍事基地が位置している私たちの領土の一部で何が起こっているかを知る権利を否定されているからです。しかし、さらに重要なのはこの文書の第二部です。それは基本的に、合衆国当局に適用さるべきものです。この文書が合衆国議会という、未来においても重要な決定が下されるであろう場所において公開されることはきわめて重要な意味を持っています。これらの問題に直面している私たちが合意に達したいくつかの決定について、御一緒に見ていきたいと思います。特に私たちが皆様に見ていただきたいのは、もし合衆国政府が、安全保障の名のもとに、将来において世界中の至るところにあらゆる種類の軍事基地を建設する権利を有すると考えるならば、その権利には、これらの軍事基地の存在により被害を被る住民を安心させ、完全な汚染除去を行い、さらに必要ならば、海外におけるかかる政策によってさまざまな種類の被害を被った住民に対して、被害の救済及び補償を行うべき義務を伴わなければならないという点です。最後に私が皆様と共有したいのは、この文書が最終的なものではなく、検討が継続さるべきものだということです。私たちにとって、とりわけ合衆国の団体にとって、これは第一歩に過ぎません。なぜなら、この文書は、この問題に関する専門家の長時間にわたる討論の成果として出来上がった一つ一つの原則、一つ一つの条項を、政策決定者に記憶にとどめていただくための道具に過ぎないからです。どうか、仔細にこの文書を検討してください。そしてここにおられる報道機関の皆様には、この問題が単に合衆国の安全保障に関わるものにとどまらず、合衆国の軍事基地の近傍に暮らす人々の環境の安全に関わるものであることをご理解いただきたいと思います。ご静聴ありがとうございました。

外国及び植民地宗主国の軍隊を駐留させる国における、個人、先住民、地域社会及び国家の権利章典(要約)

合衆国政府がその軍事基地の運営においてなすべき施策に関する統一的な規約は以下に掲げる条項を含まなければならない。

外国及び植民地宗主国の軍隊を駐留させる国における、個人、先住民、地域社会及び国家の権利章典

はじめに

1999年10月25日から29日にかけてトリニティ大学において開催された「軍事基地汚染除去に関する国際草の根サミット」には14の国および植民地から70名が参加し、この「外国軍隊被駐留国の個人および国家の環境権利章典」を確認し、採択するとともに、被駐留国の議会、国連およびその他の国際機関が同章典を採択し、国内法および国家間の規約をこれに適合するよう整備することを求めた。国連およびその他のさまざまな国際決議によって繰り返し確認されてきたように、人はすべて平和・安全・健康に、自己の所有する財産の享受、環境の保全、環境の持続可能性、環境的正義を保障され、かつ政治的見解の自由およびいかなる政府に帰属すべきかの選択権を有しながら、生きる権利を有することを我々もまた確認する。軍国主義によってこれらの権利は危殆に瀕している。

前文

いくつかの政府は、他国および植民地の領域内に数十年にわたって軍事基地を保有してきた。
現有および過去に使用した軍事基地は、健康・福祉・環境・将来の世代・将来の財産利用を脅かす環境汚染の源となっている。
また、他国および植民地に基地を維持してきたこれらの政府は、当該施設とその運用が、健康・福祉・環境に及ぼす有害な影響について、無視、過小評価または否定してきた。
環境的正義の原則は、経済的に不利益な地位にある地域社会・女性・子供・有色人種および先住民が、しばしばこれらの軍事施設に起因する環境破壊の重圧を不均等に被っていることを認めている。
軍事目的のための財産の剥奪は、個人の完全かつ正当な自己所有土地使用を妨げている。
1972年の「人間環境に関するストックホルム宣言」他に結実している国際法は、国家は自国の活動により他国の環境に破壊をもたらさないように保障する義務を有する。
「汚染者が責任を負う」との原則および予防の原則は、アジェンダ21およびその他の関連する国際条約の中に、国際的に認知されたものとして盛り込まれている。
健全な環境は基本的人権の一部をなす。
人はすべて、自己の土地・水資源その他の財産および資源の、道義的で適切な、責任ある利用の権利を有する。
人はすべてみずからに影響を及ぼすべき環境問題につき、告知され、意思決定過程に参与する権利を有する。
人はすべて、毒物・危険物質による生命・健康・福祉・環境の侵害に対して、その救済を求める権利を有する。

よって、以下のように決議する。


戻る